育児・介護休業等に関する規定

第一章 総則
(目的)
第1条 本規程は、就業規則第2条に定められた社員、試用者、派遣社員および無期雇用派遣社員(以下本規程において「従業員」という。)の育児・介護休業(出生時育児休業含む。以下同じ。)、子の看護休暇、介護休暇、育児・介護のための所定外労働の免除、時間外労働および深夜業の制限ならびに育児・介護短時間勤務等に関する事項について定める。


第二章 育児休業制度
(育児休業)
第2条 育児のために休業することを希望する従業員が、1歳に満たない子と同居し、養育する場合は、本規程に定めるところにより育児休業をすることができる。
2 前項の定めにかかわらず、配偶者が従業員と同じ日からまたは従業員より先に育児休業または第三章に定める出生時育児休業をしており、育児休業を開始しようとする日(以下「育児休業開始予定日」という。)が子の1歳の誕生日以前であるときは、従業員は、子が1歳2ヶ月に達するまでの間で、出生日以降の産前・産後休業期間と育児休業期間および出生時育児休業期間との合計が1年を限度として、育児休業をすることができる。

(育児休業の延長)
第3条 前条の定めにかかわらず、育児休業中の従業員または配偶者が育児休業中の従業員は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、子の1歳の誕生日から1歳6ヶ月に達するまでの間および1歳6ヵ月の誕生日応当日から2歳に達するまでの間で必要な日数について育児休業を延長することができる。
(1) 従業員または配偶者が、原則として子の1歳の誕生日または1歳6ヵ月の誕生日応当日の前日に
育児休業をしていること
(2) 「休業することが特に必要と認められる事情」があること
(3) 子の1歳の誕生日または1歳6ヵ月の誕生日応当日以降に本項の休業をしたことがないこと
 2 前項第2号の「休業することが特に必要と認められる事情」とは、次の各号のいずれかとする。
(1) 保育所に入所を希望し申込をしているが、入所できない場合
(2) 子の1歳の誕生日または1歳6ヵ月の誕生日応当日以降当該子を養育する予定であった配偶者が
次のいずれかに該当することとなった場合
イ 死亡したとき
ロ 負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害(以下「負傷、疾病等」という。)により、育児休業申出に係る子を養育することが困難になったとき
ハ 離婚等により、育児休業申出に係る子と同居しなくなったとき
ニ 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定であるか、または産後8週間以内であるとき
3 前二項の場合の育児休業の開始日は、原則として、それぞれ、子の1歳の誕生日または1歳6ヵ月の誕生日応当日とする。但し、配偶者が本項に基づく休業を子の1歳の誕生日または1歳6ヵ月の誕生日応当日から開始する場合は、配偶者の育児休業を終了しようとする日(以下「育児休業終了予定日」という。)の翌日以前の日を開始日とすることができる。
4 本条第1項から第3項にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する従業員は、子が1歳6ヶ月に達するまでの間または2歳に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。
(1) 産前産後休業または新たな育児休業もしくは出生児育児休業(以下この章において「新たな休
業」という。)を開始したため、前の子に係る育児休業期間が終了した場合で、当該産前産後休業が終了または新たな休業に係る子が死亡したとき、または他人の養子となったこと等の理由によって当該従業員と同居しなくなったとき
(2) 新たな休業を開始したため、前の子に係る育児休業期間が終了した場合で、新たな休業の対象と
なった子が特別養子縁組の請求等の場合にあたるときは、その特別養子縁組が成立しなかったとき、または養子縁組が成立しないまま里親委託措置が解除されたとき(以下「特別養子縁組等の不成立のとき」という。)
(3) 介護休業を開始したため、育児休業期間が終了した場合で、介護休業に係る対象家族が死亡した
とき、または離婚、婚姻の取消し、離縁等(以下「離婚等」という。)によって対象家族と従業員との親族関係が消滅したとき

(育児休業の対象除外者)
第4条 前二条の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する従業員は、育児休業をすることができない。
(1) 日々雇用される者
(2) 期間を定めて雇用される者であって、子が1歳6か月(本規程第3条に基づく、子が2歳に達す
るまでの休業にあっては2歳)に達する日までに雇用契約期間が満了し、更新されないことが明らかな者
(3) 会社と従業員代表との間で締結された育児・介護休業等に関する労使協定(以下「育児・介護休
業協定」という)によって育児休業の対象から除外された次のいずれかに該当する者
イ 入社後1年未満の者
ロ 申出の日から1年(本規程第3条の申出にあっては6ヵ月)以内に雇用関係が終了することが明らかな者
ハ 1週間の所定労働日数が2日以下の者

(育児休業の利用回数)
第5条 育児休業の利用回数は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、一子(双子以上の場合もこれを一子とみなす。)につき、2回を限度とする。
(1) 本規程第2条に基づく休業をした者が同第3条に基づく休業の申出(育児休業の延長の申出)を
しようとする場合
(2) 期間を定めて雇用される者が、契約更新に伴って再度休業の申出をしようとする場合
(3) その他「特別の事情」がある場合
2 前項第3号の「特別の事情」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 産前産後休業または新たな休業を開始したため、前の子に係る育児休業期間が終了した場合で、
当該産前産後休業が終了または新たな休業に係る子が死亡したとき、または他人の養子となったこと等の理由によって当該従業員と同居しなくなったとき
(2) 新たな休業を開始したため、前の子に係る育児休業期間が終了した場合で、新たな休業の対象と
なった子が特別養子縁組の請求等の場合にあたるときは、特別養子縁組等の不成立のとき
(3) 介護休業を開始したため、育児休業期間が終了した場合で、介護休業に係る対象家族が死亡した
とき、または離婚等によって対象家族と従業員との親族関係が消滅したとき
(4) 配偶者が死亡したとき
(5) 配偶者が負傷、疾病等により、育児休業申出に係る子を養育することが困難になったとき
(6) 離婚等により、配偶者が育児休業申出に係る子と同居しなくなったとき
(7) 休業の申出に係る子が負傷、疾病等により、2週間以上の期間にわたり世話が必要となったとき
(8) 保育所に入所を希望しているが、入所できないとき
3 前二項にかかわらず、本規程第3条に基づく育児休業(育児休業の延長)の利用回数は、次の各号に該当する場合を除き、1人の子につき1回限りとする。
(1) 期間を定めて雇用される者が、契約更新に伴って再度休業の申出をしようとする場合
(2) 前項第1号から第3号に該当する場合

(育児休業の申出の手続)
第6条 育児休業を希望する従業員は、原則として育児休業開始予定日の1ヶ月前(本規定第3条に基づく1歳および1歳6ヶ月を超える休業の場合は2週間前)までに育児休業申出書を会社に提出することにより申し出るものとする。
2 前項の定めにかかわらず、育児休業を希望する従業員が次の各号のいずれかに該当する場合で、育児休業開始予定日の1週間前までに、育児休業申出書によって会社に申し出たときは、希望日から育児休業をすることができる。
(1) 出産予定日前に育児休業申出に係る子が出生したとき
(2) 配偶者が死亡したとき
(3) 配偶者が負傷、疾病等により育児休業申出に係る子を養育することが困難になったとき
(4) 離婚等により、配偶者が育児休業申出に係る子と同居しなくなったとき
(5) 育児休業申出に係る子が負傷、疾病等により、2週間以上の期間にわたり世話が必要となったと

(6) 保育所に入所を希望しているが、入所できないとき
3 従業員が前二項のいずれかの申出をする場合には、会社は、次の証明書類の提出を求めることができる。この場合、この書類は、それぞれの事実が証明できる他の書類によって代えることができる。
(1) 妊娠中に申し出る場合には、医師の診断書
(2) 出生後に申し出る場合には、出生届受理証明書
(3) 養子縁組の場合には、養子縁組受理証明書
(4) 特別養子縁組の監護期間にある場合には、家庭裁判所等の発行する事件係属証明書
(5) 養子縁組里親に委託されている子に関しては、委託措置決定通知書
(6) 前号に準ずる子に関しては、児童相談所長の発行する証明書
(7) 配偶者が負傷、疾病等により子を養育することが困難な場合には、入院または安静等を必要とす
る旨の医師の診断書もしくは身体障害者手帳の写し
(8) その他会社が必要とする書類
4 育児休業申出書が提出されたときは、会社はすみやかに当該育児休業申出書を提出した者(以下この章において「育休申出者」という。)に対し、育児休業取扱通知書を交付する。
5 申出の日後に申出に係る子が出生したときは、育休申出者は、原則として出生後2週間以内に会社に出生届を届け出なければならない。

(育児休業開始予定日の変更指定)
第7条 前条第1項の申出による育児休業開始予定日が、申出の日の翌日から起算して1ヶ月(本規程第
3条に基づく休業の場合は2週間)を経過する日(以下「1ヵ月等経過日」という。)より前の日であるときには、会社は当該休業開始予定日から当該申出の日の1ヵ月等経過日までの間のいずれかの日を育児休業開始予定日として指定することができる。
2 前項の定めにかかわらず、育児休業を希望する従業員が前条第2項各号のいずれかに該当する場合に、申出による育児休業開始予定日が申出の日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)より前の日であるときには、会社は当該休業開始予定日から当該申出の日の1週間経過日までの間のいずれかの日を育児休業開始日として指定することができる。
3 会社は、本条により変更指定を行った場合には、すみやかに育児休業取扱通知書を交付する。

(育児休業の申出の撤回等)
第8条 育休申出者は、育児休業開始予定日の前日までは、育児休業撤回届を会社に提出することにより、育児休業の申出を撤回することができる。
2 前項の育児休業撤回届が提出されたときは、会社はすみやかに当該育児休業撤回届を提出した者に対し、育児休業取扱通知書を交付する。
3 本条第1項の定めによって、本規程第2条に基づく休業の申出の撤回をした場合、撤回1回につき1回休業したものとみなす。
4 本規程第3条に基づく休業の申出を撤回した者は、次に掲げる場合を除き、原則として同一の子については再度申出をすることはできない。
(1) 配偶者が死亡したとき
(2) 配偶者が負傷、疾病等により育児休業申出に係る子を養育することが困難になったとき
(3) 離婚等により、配偶者が育児休業申出に係る子と同居しなくなったとき
(4) 育児休業申出に係る子が負傷、疾病等により、2週間以上の期間にわたり世話が必要となったと

(5) 保育所に入所を希望しているが、入所できないとき
5 前二項の定めは、本規程第2条第1項に基づく休業の申出を撤回した者が同第3条に基づく休業の申出をする場合および同第3条に基づく子の1歳6ヵ月までの休業の申出を撤回した者が子の2歳までの休業の申出をする場合は、これを適用しないものとする。
6 育児休業開始予定日の前日までに、育休申出者が、次の各号に掲げるいずれかの事由により、育児休業申出に係る子を養育しないこととなった場合、育児休業の申出はされなかったものとみなす。この場合において、育休申出者は原則として当該事由が発生した日に、会社にその旨を届け出なければならない。
(1) 育児休業申出に係る子が死亡したとき
(2) 育児休業申出に係る子が養子であった場合で、離縁または養子縁組が取り消されたとき
(3) 育児休業申出に係る子が他人の養子となったことその他の事情により、同居しなくなったとき
(4) 育児休業申出に係る子の特別養子縁組の不成立等のとき
(5) 負傷、疾病等により、申出に係る子が1歳に達するまでの間(本規程第3条に基づく休業の場合
は、1歳6ヵ月または2歳に達するまでの間)、当該子を養育することができない状態となったとき
(6) 本規程第2条第2項の定めにより、子の1歳の誕生日以後の日に育児休業をする場合に従業員の
配偶者が育児休業をしていなかったとき(当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該配偶者のしている育児休業に係る育児休業期間の初日と同じである場合を除く。)

(育児休業の期間等)
第9条 育児休業の期間は、原則として子が1歳に達するまで(本規程第2条第2項および同第3条に基づく休業の場合は、それぞれ定められた時期まで)を限度として育児休業申出書に記載された育児休業開始予定日(同第7条の定めに基づき会社が変更指定した場合はその指定日、また本条第2項から第5項の定めに基づき本人が変更した場合はその変更日)から育児休業終了予定日(本条第2項から第5項の定めに基づき本人が変更した場合はその変更日)までとする。
2 従業員は、育児休業期間変更申出書により、会社に育児休業開始予定日の1週間前までに申し出ることにより、育児休業開始予定日の繰上げ変更を、また育児休業終了予定日の1ヶ月前(本規程第3条に基づく休業の場合は2週間前)までに申し出ることにより、育児休業終了予定日の繰下げ変更を行うことができる。育児休業開始予定日の繰上げ変更および育児休業終了予定日の繰下げ変更とも、原則として休業1回につき各々1回に限り行うことができるが、同第3条に基づく休業の場合には、同第2条第1項に基づく休業とは別に、子が1歳から1歳6ヶ月に達するまでおよび1歳6ヶ月から2歳に達するまでの期間内で、それぞれ1回に限り、育児休業終了予定日の繰下げ変更を行うことができる。なお、育児休業開始予定日の繰上げ変更は、次の各号のいずれかに該当する場合に限るものとする。
(1) 出産予定日前に育児休業申出に係る子が出生したとき
(2) 配偶者が死亡したとき
(3) 配偶者が負傷、疾病等により育児休業申出に係る子を養育することが困難になったとき
(4) 離婚等により、配偶者が育児休業申出に係る子と同居しなくなったとき
(5) 育児休業申出に係る子が負傷、疾病等により、2週間以上の期間にわたり世話が必要となったと

(6) 保育所に入所を希望しているが、入所できないとき
3 前項において、育児休業開始予定日の繰上げの申出による変更後の育児休業開始予定日が、1週間経過日より前の日であるときには、会社は当該休業開始予定日から当該申出の日の1週間経過日までの間のいずれかの日を変更後の育児休業開始日として指定することができる。
4 育児休業期間変更申出書が提出されたときは、会社はすみやかに当該育児休業期間変更申出書を提出した者に対し、育児休業取扱通知書を交付する。
5 育児休業開始予定日の繰下げおよび育児休業終了予定日の繰上げは、原則として認めない。但し、会社が特に必要と認めた場合はこの限りではない。
6 本条第1項の定めにかかわらず、育児休業終了予定日前に、次の各号に掲げるいずれかの事由が発生した場合には、その事由が生じた日(本項第7号の場合はその前日)をもって育児休業は終了するものとする。
(1) 育児休業に係る子が死亡したとき
(2) 育児休業に係る子が養子であった場合で、離縁または養子縁組が取り消されたとき
(3) 育児休業に係る子が他人の養子となったこと等により同居しなくなったとき
(4) 育児休業に係る子の特別養子縁組の不成立等のとき
(5) 育児休業中の従業員が、負傷、疾病等により、育児休業に係る子が1歳(本規程第3条に基づ
く休業の場合は、1歳6ヵ月または2歳)に達するまでの間、養育できない状態になったとき
(6) 育児休業に係る子が1歳(本規程第2条第2項に基づく休業の場合は1歳2ヵ月の間で1年、同
第3条に基づく休業の場合は、1歳6ヵ月または2歳)に達したとき
(7) 育休申出者について産前・産後休業、新たな休業または介護休業が始まったとき
7 前項第1号から第5号の事由が生じた場合には、育休申出者は原則として当該事由が生じた日に会社にその旨を通知しなければならない。この場合において本人が復職する日は、事由発生の日から2週間以内であって、会社と本人が話し合いのうえ決定した日とする。
8 派遣社員が育児休業を取得した場合において、同人の育児休業期間終了(同人による休業期間短縮または延長が行われた場合には短縮または延長後の期間終了)までに労働者派遣契約が終了し、新たな派遣先が決定しないときは、雇用契約の期間満了をもって雇用契約を終了する。

第三章 出生時育児休業制度
(出生時育児休業)
第10条 育児のために休業することを希望する従業員が、産後休業をしておらず、子の出生日または出産予定日のいずれか遅い方から8週間以内の子と同居し、養育する場合は、本規程に定めるところにより出生時育児休業をすることができる。

(出生時育児休業の対象除外者)
第11条 前条の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する従業員は、出生時育児休業をすることができない。
(1) 日々雇用される者
(2) 期間を定めて雇用される者であって、申出時点において、子の出生日または出産予定日のいずれ
か遅い方から起算して8週間を経過する日の翌日から6ヵ月を経過する日までに雇用契約期間が満了し、更新されないことが明らかな者
(3) 育児・介護休業協定によって出生時育児休業の対象から除外された次のいずれかに該当する者
イ 入社後1年未満の者
ロ 申出の日から8週間以内に雇用関係が終了することが明らかな者
ハ 1週間の所定労働日数が2日以下の者

(出生時育児休業の利用回数)
第12条 出生時育児休業の利用回数は、期間を定めて雇用される者が、契約更新に伴って再度休業の申出をしようとする場合を除き、一子(双子以上の場合もこれを一子とみなす。)につき、2回を限度とする。但し、2回に分割する場合は2回分をまとめて申し出るものとし、まとめて申し出なかった場合は後の申出について会社が認めないことがある。

(出生時育児休業の申出の手続)
第13条 出生時育児休業を希望する従業員は、原則として出生時育児休業を開始しようとする日(以下「出生時育児休業開始予定日」という。)の2週間前までに出生時育児休業申出書を会社に提出することにより申し出るものとする。
2 前項の定めにかかわらず、出生時育児休業を希望する従業員が次の各号のいずれかに該当する場合で、出生時育児休業開始予定日の1週間前までに、出生時育児休業申出書によって会社に申し出たときは、希望日から出生時育児休業をすることができる。
(1) 出産予定日前に出生時育児休業申出に係る子が出生したとき
(2) 配偶者が死亡したとき
(3) 配偶者が負傷、疾病等により出生時育児休業申出に係る子を養育することが困難になったとき
(4) 離婚等により、配偶者が出生時育児休業申出に係る子と同居しなくなったとき
(5) 出生時育児休業申出に係る子が負傷、疾病等により、2週間以上の期間にわたり世話が必要とな
ったとき
(6) 保育所に入所を希望しているが、入所できないとき
3 従業員が前二項のいずれかの申出をする場合には、会社は、本規定第6条第3項各号に定める証明書類の提出を求めることができる。この場合、この書類は、それぞれの事実が証明できる他の書類によって代えることができる。
4 出生時育児休業申出書が提出されたときは、会社はすみやかに当該出生時育児休業申出書を提出した者(以下この章において「出生時育休申出者」という。)に対し、出生時育児休業取扱通知書を交付する。
5 申出の日後に申出に係る子が出生したときは、出生時育休申出者は、原則として出生後2週間以内に会社に出生届を届け出なければならない。

(出生時育児休業開始予定日の変更指定)
第14条 前条第1項の申出による出生時育児休業開始予定日が、申出の日の翌日から起算して2週間を経過する日(以下「2週間経過日」という。)より前の日であるときには、会社は当該休業開始予定日から当該申出の日の2週間経過日までの間のいずれかの日を出生時育児休業開始予定日として指定することができる。
2 前項の定めにかかわらず、出生時育児休業を希望する従業員が前条第2項各号のいずれかに該当する場合に、申出による出生時育児休業開始予定日が1週間経過日より前の日であるときには、会社は当該休業開始予定日から当該申出の日の1週間経過日までの間のいずれかの日を出生時育児休業開始日として指定することができる。
3 会社は、本条により変更指定を行った場合には、すみやかに出生時育児休業取扱通知書を交付する。

(出生時育児休業の申出の撤回等)
第15条 出生時育休申出者は、出生時育児休業開始予定日の前日までは、出生時育児休業撤回届を会社に提出することにより、出生時育児休業の申出を撤回することができる。
2 前項の出生時育児休業撤回届が提出されたときは、会社はすみやかに当該出生時育児休業撤回届を提出した者に対し、出生時育児休業取扱通知書を交付する。
3 本条第1項の定めによって、本規程第10条に基づく休業の申出の撤回をした場合、撤回1回につき1回休業したものとみなし、みなし含め2回休業した場合は同一の子について再度申出をすることができない。
4 出生時育児休業開始予定日の前日までに、出生時育休申出者が、次の各号に掲げるいずれかの事由により、出生時育児休業申出に係る子を養育しないこととなった場合、出生時育児休業の申出はされなかったものとみなす。この場合において、出生時育休申出者は原則として当該事由が発生した日に、会社にその旨を届け出なければならない。
(1) 出生時育児休業申出に係る子が死亡したとき
(2) 出生時育児休業申出に係る子が養子であった場合で、離縁または養子縁組が取り消されたとき
(3) 出生時育児休業申出に係る子が他人の養子となったことその他の事情により、同居しなくなった
とき
(4) 出生時育児休業申出に係る子の特別養子縁組の不成立等のとき
(5) 負傷、疾病等により、申出に係る子が出生の日から8週間を経過するまでの間、当該子を養育す
ることができない状態となったとき

(出生時育児休業の期間等)
第16条 出生時育児休業の期間は、原則として子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に子が生まれた場合は出生日から起算して出産予定日の8週間を経過する日の翌日まで、出産予定日後に子が生まれた場合は出産予定日から起算して出生日の8週間を経過する日の翌日まで。)の期間のうち4週間(28日)を限度として出生時育児休業申出書に記載された出生時育児休業開始予定日(本規定第14条の定めに基づき会社が変更指定した場合はその指定日、また本条第2項から第5項の定めに基づき本人が変更した場合はその変更日)から出生時育児休業を終了しようとする日(本条第2項から第5項の定めに基づき本人が変更した場合はその変更日)までとする。
2 従業員は、出生時育児休業期間変更申出書により会社に、出生時育児休業開始予定日の1週間前までに申し出ることにより、出生時育児休業開始予定日の繰上げ変更を、また出生時育児休業を終了しようとする日(以下「出生時育児休業終了予定日」という。)の2週間前までに会社に申し出ることにより、出生時育児休業終了予定日の繰下げ変更を行うことができる。出生時育児休業開始予定日の繰上げ変更および出生時育児休業終了予定日の繰下げ変更とも、原則として休業1回につき各々1回に限り行うことができる。なお、出生時育児休業開始予定日の繰上げ変更は、次の各号のいずれかに該当する場合に限るものとする。
(1) 出産予定日前に出生時育児休業申出に係る子が出生したとき
(2) 配偶者が死亡したとき
(3) 配偶者が負傷、疾病等により出生時育児休業申出に係る子を養育することが困難になったとき
(4) 離婚等により、配偶者が出生時育児休業申出に係る子と同居しなくなったとき
(5) 出生時育児休業申出に係る子が負傷、疾病等により、2週間以上の期間にわたり世話が必要とな
ったとき
(6) 保育所に入所を希望しているが、入所できないとき
3 前項において、出生時育児休業開始予定日の繰上げの申出による変更後の出生時育児休業開始予定日が、1週間経過日より前の日であるときには、会社は当該休業開始予定日から当該申出の日の1週間経過日までの間のいずれかの日を変更後の出生時育児休業開始日として指定することができる。
4 出生時育児休業期間変更申出書が提出されたときは、会社はすみやかに当該出生時育児休業期間変更申出書を提出した者に対し、出生時育児休業取扱通知書を交付する。
5 出生時育児休業開始予定日の繰下げおよび出生時育児休業終了予定日の繰上げは、原則として認めない。但し、会社が特に必要と認めた場合はこの限りではない。
6 本条第1項の定めにかかわらず、出生時育児休業終了予定日前に、次の各号に掲げるいずれかの事由が発生した場合には、その事由が生じた日(本項第8号の場合はその前日)をもって出生時育児休業は終了するものとする。
(1) 出生時育児休業に係る子が死亡したとき
(2) 出生時育児休業に係る子が養子であった場合で、離縁または養子縁組が取り消されたとき
(3) 出生時育児休業に係る子が他人の養子となったこと等により同居しなくなったとき
(4) 出生時育児休業に係る子の特別養子縁組の不成立等のとき
(5) 出生時育児休業中の従業員が、負傷、疾病等により、子を養育できない状態になったとき
(6) 子の出生日の翌日または出産予定日の翌日のいずれか遅い方から8週間が経過したとき
(7) 子の出生日(出産予定日後に出生した場合は、出産予定日)以降に出生時育児休業の日数が28
日に達したとき
(8) 出生時育休申出者について産前・産後休業、新たな育児休業もしくは出生児育児休業または介護
休業が始まったとき
7 前項第1号から第5号の事由が生じた場合には、出生時育休申出者は原則として当該事由が生じた日に会社にその旨を通知しなければならない。この場合において本人が復職する日は、事由発生の日から2週間以内であって、会社と本人が話し合いのうえ決定した日とする。

第四章 介護休業制度
(介護休業)
第17条 要介護状態にある家族を介護する従業員は、本規程に定めるところにより介護休業をすることができる。
2 この要介護状態にある家族とは、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次の者をいう。
(1) 配偶者(内縁を含む。)
(2) 父母、養父母
(3) 子
(4) 配偶者の父母
(5) 祖父母、兄弟姉妹または孫

(介護休業の対象除外者)
第18条 前条第1項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する従業員は、介護休業をすることができない。
(1) 日々雇用される者
(2) 期間を定めて雇用される者であって、介護休業を開始しようとする日(以下「介護休業開始予定
日」という。)から93日を経過する日を起算日として6か月を経過する日までに雇用契約期間が満了し、更新されないことが明らかな者
(3) 育児・介護休業協定によって介護休業の対象から除外された次のいずれかに該当する者
イ 入社後1年未満の者
ロ 申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな者
ハ 1週間の所定労働日数が2日以下の者

(介護休業の利用回数)
第19条 介護休業の利用回数は、期間を定めて雇用される者が、契約更新に伴って再度休業の申出をしようとする場合を除き、対象家族1人につき3回を限度とする。

(介護休業の申出の手続)
第20条 介護休業を希望する従業員は、原則として介護休業開始予定日の2週間前までに介護休業申出書を会社に提出することにより申し出るものとする。
2 従業員が前項の申出をした場合には、会社は、要介護状態にあることを証明する書類の提出を求めることができる。
3 介護休業申出書が提出されたときは、会社はすみやかに当該介護休業申出書を提出した者(以下この章において「申出者」という。)に対し、介護休業取扱通知書を交付する。

(介護休業開始予定日の変更指定)
第21条 前条第1項の申出による介護休業開始予定日が、2週間経過日より前の日であるときには、会社は当該休業開始予定日から当該申出の日の2週間経過日までの間のいずれかの日を介護休業開始予定日として指定することができる。
2 会社は、前項により変更指定を行った場合には、すみやかに介護休業取扱通知書を交付する。

(介護休業の申出の撤回等)
第22条 申出者は、介護休業開始予定日の前日までは、介護休業撤回届を会社に提出することにより、介護休業の申出を撤回することができる。
2 前項の介護休業申出撤回届が提出されたときは、会社はすみやかに当該介護休業申出撤回届を提出した者に対し、介護休業取扱通知書を交付する。
3 同一対象家族について2回連続で介護休業の申出を撤回した場合、当該家族について再度の申出をすることはできない。
4 介護休業開始予定日の前日までに、申出者が、次の各号に掲げるいずれかの事由により、介護休業申出に係る対象家族を介護しないこととなった場合、介護休業の申出はされなかったものとみなす。この場合において、申出者は原則として当該事由が発生した日に、会社にその旨を届け出なければならない。
(1) 対象家族が死亡したとき
(2) 離婚等により、対象家族との親族関係が消滅したとき
(3) 介護休業申出をした従業員が、負傷、疾病等により、介護休業の日数が通算93日に達するまで
の間、当該対象家族を介護することができないと見込まれるとき

(介護休業の期間等)
第23条 介護休業の期間は、対象家族1人につき、原則として延べ93日間の範囲内で3回を上限として介護休業申出書に記載された介護休業開始予定日(本規程第21条の定めに基づき会社が変更指定した場合はその指定日)から介護休業を終了しようとする日(本条第2項から第4項の定めに基づき本人が変更した場合はその変更日)までとする。
2 従業員は、介護休業期間変更申出書により、介護休業を終了しようとする日(以下「介護休業終了予定日」という。)の2週間前までに会社に申し出ることにより、介護休業終了予定日の繰下げ変更を原則として1回の休業ごとに1回に限り行うことができる。この場合において、介護休業開始予定日から変更後の介護休業終了予定日までの期間は、通算93日間の範囲を超えないことを原則とする。
3 介護休業期間変更申出書が提出されたときは、会社はすみやかに当該介護休業期間変更申出書を提出した者に対し、介護休業取扱通知書を交付する。
4 介護休業開始予定日の繰上げ、繰下げおよび介護休業終了予定日の繰上げは、原則として認めない。但し、会社が認めた場合にはこの限りではない。
5 本条第1項の定めにかかわらず、介護休業終了予定日前に、次の各号に掲げるいずれかの事由が発生した場合には、その事由が生じた日(本項第4号の場合はその前日)をもって介護休業は終了するものとする。
(1) 対象家族が死亡したとき
(2) 離婚等により、対象家族との親族関係が消滅したとき
(3) 介護休業中の従業員が、負傷、疾病等により、介護休業の日数が通算93日に達するまでの間、
当該対象家族を介護することができない状態になったとき
(4) 申出者について産前・産後休業、育児休業、出生時育児休業または新たな介護休業が始まった
とき
6 前項第1号から第3号の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に会社にその旨を通知しなければならない。この場合において本人が復職する日は、事由発生の日から2週間以内であって、会社と本人が話し合いのうえ決定した日とする。
7 派遣社員が介護休業を取得した場合において、同人の介護休業期間終了(同人による休業期間短縮または延長が行われた場合には短縮または延長後の期間終了)までに労働者派遣契約が終了し、新たな派遣先が決定しないときは、雇用契約の期間満了をもって雇用契約を終了する。

第五章 子の看護等休暇
(子の看護等休暇)
第24条 小学校第3学年修了前の子と同居し、養育する従業員は、当該子について次の各号に定める事由に該当するときは、当該子が1人の場合は1年間に5日、2人以上の場合は1年間に10 日を限度として、子の看護等休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31 日までの期間とする。なお、取得しなかった子の看護等休暇を翌年に繰り越すことはできない。
(1) 負傷し、もしくは疾病にかかった当該子の世話をするため
(2) 子に予防接種や健康診断を受けさせるため
(3) 感染症の流行に伴う学校(保育所等を含む)の休業、出席停止、学級閉鎖その他これに準ずる事
由に伴い子の世話をするため
(4) 子の入園式、卒園式または入学式に参加するため
2 前項に定める子の看護等休暇は、1日単位または1時間単位で取得することができる。 また、就労時間の途中で時間単位の取得(中抜け)をすることもできる。
3 1時間単位で子の看護等休暇を取得する場合の1日分の子の看護等休暇に相当する時間数は、従業員ごとの所定労働時間数とする。この場合、日によって所定労働時間数が異なる従業員については、1年間における1日平均所定労働時間数とする。
4 前項の所定労働時間に1時間未満の端数がある場合にはこれを1時間に切り上げるものとする。
5 1 時間単位の子の看護等休暇は当該日の所定労働時間未満で取得するものとし、休暇取得日の所定労働時間数と同じ時間数の休暇を取得するときは、1 日単位の子の看護等休暇として取り扱う。

(子の看護等休暇の対象除外者)
第25条 前条の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する従業員は、子の看護休暇を取得することができない。
(1) 日々雇用される者
(2) 育児・介護休業協定によって子の看護等休暇の対象から除外された1週間の所定労働日数が2日
以下の者

(子の看護等休暇の申出の手続)
第26条 子の看護等休暇を希望する従業員は、原則として事前に会社所定の手続きにより申し出るものとする。

第六章 介護休暇
(介護休暇)
第27条 要介護状態にある家族の介護その他の世話をする従業員は、当該対象家族が1人の場合は1年間に5日、2人以上の場合は1年間に10 日を限度として、介護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31 日までの期間とする。なお、取得しなかった介護休暇を翌年に繰り越すことはできない。
2 前項に定める介護休暇は、1日単位または1時間単位で始業時刻から連続もしくは終業時刻まで連続して取得することができる。
3 1時間単位で介護休暇を取得する場合の1日分の介護休暇に相当する時間数は、従業員ごとの所定労働時間数とする。この場合、日によって所定労働時間数が異なる従業員については、1年間における1日平均所定労働時間数とする。
4 前項の所定労働時間に1時間未満の端数がある場合にはこれを1時間に切り上げるものとする。
5 1 時間単位の介護休暇は当該日の所定労働時間未満で取得するものとし、休暇取得日の所定労働時間数と同じ時間数の休暇を取得するときは、1 日単位の介護休暇として取り扱う。

(介護休暇の対象除外者)
第28条 前条の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する従業員は、介護休暇を取得することができない。
(1) 日々雇用される者
(2) 育児・介護休業協定によって介護休暇の対象から除外された1週間の所定労働日数が2日以下
の者

(介護休暇の申出の手続)
第29条 介護休暇を希望する従業員は、原則として事前に会社所定の手続きにより申し出るものとする。

第七章 所定外労働の免除
(育児・介護のための所定外労働の免除)
第30条 小学校第3学年修了前の子と同居し養育する従業員が当該子を養育するため、または要介護状態にある家族を介護する従業員が当該家族を介護するために請求した場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、所定労働時間を超えて労働させることはない。

(育児・介護のための所定外労働の免除の対象除外者)
第31条 前条の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する従業員は、所定外労働の免除を請求することができない。
(1) 日々雇用される者
(2) 育児・介護休業協定によって所定外労働の免除の対象から除外された次のいずれかに該当する者
イ 入社後1年未満の者
ロ 1週間の所定労働日数が2日以下の者

(育児・介護のための所定外労働の免除の請求の手続)
第32条 所定外労働の免除を希望する従業員は、育児を事由とする場合は子が小学校第3学年修了の時期に達するまでを限度として、1回の請求につき、1ヶ月以上1年以内の期間(以下この章において「免除期間」という。)について、免除を開始しようとする日(以下この章において「免除開始予定日」という。)および免除を終了しようとする日(以下この章において「免除終了予定日」という。)を明らかにして、原則として、免除開始予定日の1ヶ月前までに、育児・介護のための免除・制限申出書を会社に提出するものとする。この場合において、免除期間は、本規定第36条第1項に規定する制限期間と重複しないようにしなければならない。
2 従業員が前項の請求をした場合には、会社は、本規程第6条第3項または第20条第2項に定める各種証明書の提出を求めることがある。
3 請求の日後に請求に係る子が出生したときは、免除・制限申出書を提出した者(以下この章において「請求者」という。)は原則として出生後2週間以内に会社に出生届を届け出なければならない。
4 免除開始予定日の前日までに、請求に係る子や家族の死亡等により請求者が子を養育または家族を介護しないこととなった場合には、請求はされなかったこととみなす。この場合において、請求者は、原則として当該事由が発生した日に、会社にその旨を通知しなければならない。

(育児・介護のための所定外労働の免除の期間等)
第33条 所定外労働の免除の適用を受けることができる期間は、原則として免除・制限申出書に記載された免除開始予定日から免除終了予定日までとする。
2 前項の定めにかかわらず、免除終了予定日前に、次の各号に掲げるいずれかの事由が発生した場合には、その事由が生じた日(本項第8号の場合はその前日)をもって免除期間は終了するものとする。
(1) 所定外労働免除の請求に係る子や家族が死亡したとき
(2) 所定外労働免除の請求に係る子が養子であった場合で、離縁または養子縁組が取り消されたとき
(3) 所定外労働免除の請求に係る子が他人の養子となったこと等により同居しなくなったとき
(4) 所定外労働免除の請求に係る子の特別養子縁組の不成立等のとき
(5) 離婚等により、所定外労働免除の請求に係る対象家族との親族関係が消滅したとき
(6) 所定外労働免除中の従業員が、負傷、疾病等により、所定外労働免除の請求に係る子を養育また
は対象家族を介護することができない状態になったとき
(7) 所定外労働免除の請求に係る子が3歳に達したとき
(8) 請求者について、産前・産後休業、育児休業、出生時育児休業または介護休業が始まったとき
3 前項第1号から6号の事由が発生した場合には、請求者は原則として当該事由が発生した日に、会社にその旨を通知しなければならない。

第八章 時間外労働の制限
(育児・介護のための時間外労働の制限)
第34条 小学校第3学年修了前の子と同居し養育する従業員が当該子を養育するため、または要介護状態にある家族を介護する従業員が当該家族を介護するために請求した場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1ヶ月について24 時間、1年について150 時間を超えて時間外労働をさせることはない。
2 本章の時間外労働とは、休憩時間を除き、1日8時間、1週40時間を超える勤務をいう。

(育児・介護のための時間外労働の制限の対象除外者)
第35条 前条第1項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する従業員は、時間外労働の制限を請求することができない。
(1) 日々雇用される者
(2) 入社後1年未満の者
(3) 1週間の所定労働日数が2日以下の者

(育児・介護のための時間外労働の制限の請求の手続)
第36条 時間外労働の制限を希望する従業員は、育児を事由とする場合は子が小学校第3学年修了の時期に達するまでを限度として、1回の請求につき、1ヶ月以上1年以内の期間(以下この章において「制限期間」という。)について、制限を開始しようとする日(以下この章において「制限開始予定日」という。)および制限を終了しようとする日(以下この章において「制限終了予定日」という。)を明らかにして、原則として、制限開始予定日の1ヶ月前までに、免除・制限申出書を会社に提出するものとする。この場合において、制限期間は本規定第32条第1項に規定する免除期間と重複しないようにしなければならない。
2 従業員が前項の請求をした場合には、会社は、本規程第6条第3項または第20条第2項に定める各種証明書の提出を求めることがある。
3 請求の日後に請求に係る子が出生したときは、免除・制限申出書を提出した者(以下この章において「請求者」という。)は、原則として出生後2週間以内に会社に出生届を届け出なければならない。
4 制限開始予定日の前日までに、請求に係る子や家族の死亡等により請求者が子を養育または家族を介護しないこととなった場合には、請求はされなかったものとみなす。この場合において、請求者は、原則として当該事由が発生した日に、会社にその旨を通知しなければならない。

(育児・介護のための時間外労働の制限の期間等)
第37条 時間外労働の制限の適用を受けることができる期間は、原則として免除・制限申出書に記載された制限開始予定日から制限終了予定日までとする。
2 前項の定めにかかわらず、制限終了予定日前に、次の各号に掲げるいずれかの事由が発生した場合には、その事由が生じた日(本項第8号の場合はその前日)をもって制限期間は終了するものとする。
(1) 時間外労働制限の請求に係る子や家族が死亡したとき
(2) 時間外労働制限の請求に係る子が養子であった場合で、離縁または養子縁組が取り消されたとき
(3) 時間外労働制限の請求に係る子が他人の養子となったこと等により同居しなくなったとき
(4) 時間外労働制限の請求に係る子の特別養子縁組の不成立等のとき
(5) 離婚等により、時間外労働制限の請求に係る対象家族との親族関係が消滅したとき
(6) 時間外労働制限中の従業員が、負傷、疾病等により、時間外労働制限の請求に係る子を養育また
は対象家族を介護することができない状態になったとき
(7) 時間外労働制限の請求に係る子が小学校就学の始期に達したとき
(8) 請求者について、産前・産後休業、育児休業、出生時育児休業または介護休業が始まったとき
3 前項第1号から第6号の事由が発生した場合には、請求者は原則として当該事由が発生した日に、会社にその旨を通知しなければならない。

第九章 深夜業の制限
(育児・介護のための深夜業の制限)
第38条 小学校第3学年修了前の子と同居し、養育する従業員が当該子を養育するため、または要介護状態にある家族を介護する従業員が当該家族を介護するために請求した場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、午後10 時から午前5時までの間(以下「深夜」という。)に労働をさせることはない。

(育児・介護のための深夜業の制限の対象除外者)
第39条 前条の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する従業員は、深夜業の制限を請求することができない。
(1) 日々雇用される者
(2) 入社後1年未満の者
(3) 以下のいずれにも該当する16 歳以上の同居の家族がある者
イ 深夜に就業していない者(1ヶ月について深夜における就業が3日以下の者を含む。)であること
ロ 心身の状況が請求に係る子の保育または家族の介護をすることができる者であること
ハ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14 週間)以内に出産予定ではなく、かつ産後8週間以内で
ない者であること
(4) 1週間の所定労働日数が2日以下の者
(5) 所定労働時間の全部が深夜の時間帯である者

(育児・介護のための深夜業の制限の請求の手続)
第40条 深夜業の制限を希望する従業員は、育児を事由とする場合は子が小学校第3学年修了の時期に達するまでを限度として、1回の請求につき1ヶ月以上6ヶ月以内の期間(以下この章において「制限期間」という。)について、制限を開始しようとする日(以下この章において「制限開始予定日」という。)および制限を終了しようとする日(以下この章において「制限終了予定日」という。)を明らかにして、原則として、制限開始予定日の1ヶ月前までに、免除・制限申出書を会社に提出するものとする。
2 従業員が前項の請求をした場合には、会社は、本規程第6条第3項または第20条第2項に定める各種証明書の提出を求めることがある。
3 請求の日後に請求に係る子が出生したときは、免除・制限申出書を提出した者(以下この章において「請求者」という。)は、原則として出生後2週間以内に会社に出生届を届け出なければならない。
4 制限開始予定日の前日までに、請求に係る子や家族の死亡等により請求者が子を養育または家族を介護しないこととなった場合には、請求はされなかったものとみなす。この場合において、請求者は、原則として当該事由が発生した日に、会社にその旨を通知しなければならない。

(育児・介護のための深夜業の制限の期間等)
第41条 深夜業制限の適用を受けることができる期間は、原則として免除・制限申出書に記載された制限開始予定日から制限終了予定日までとする。
2 前項の定めにかかわらず、制限終了予定日前に、次の各号に掲げるいずれかの事由が発生した場合には、その事由が生じた日(本項第8号の場合はその前日)をもって制限期間は終了するものとする。
(1) 深夜業制限の請求に係る子や家族が死亡したとき。
(2) 深夜業制限の請求に係る子が養子であった場合で、離縁または養子縁組が取り消されたとき
(3) 深夜業制限の請求に係る子が他人の養子となったこと等により同居しなくなったとき
(4) 深夜業制限の請求に係る子の特別養子縁組の不成立等のとき
(5) 離婚等により、深夜業制限の請求に係る対象家族との親族関係が消滅したとき
(6) 深夜業制限中の従業員が、負傷、疾病等により、深夜業制限の請求に係る子を養育または対象家
族を介護することができない状態になったとき
(7) 深夜業制限の請求に係る子が小学校就学の始期に達したとき
(8) 請求者について、産前・産後休業、育児休業、出生時育児休業または介護休業が始まったとき
3 前項第1号から第6号の事由が発生した場合には、請求者は原則として当該事由が発生した日に、会社にその旨を通知しなければならない。

第十章 所定労働時間の短縮措置等
(育児短時間勤務)
第42条 小学校1年生修了の3月末日に達するまでの子と同居し、養育する従業員は、申し出ることにより、原則として1日の所定労働時間を15 分単位で最大1時間30 分まで短縮することができる。
2 前項の定めにかかわらず、派遣社員および無期雇用派遣社員については、1日の所定労働時間を原則6時間とすることができる。

(育児短時間勤務の対象除外者)
第43条 前条の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する従業員は、育児短時間勤務の適用を受けることができない。
(1) 日々雇用される者
(2) 1日の所定内労働時間が6時間以下の者
(3) 育児・介護休業協定により育児短時間勤務の適用の対象から除外することとされた次の従業員
イ 入社後1年未満の者
ロ 1週間の所定労働日数が2日以下の者
(育児短時間勤務の申出の手続)
第44条 育児短時間勤務を希望する従業員は、1回の申出につき1ヶ月以上1年以内の期間について、短縮を開始しようとする日および短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として、短縮を開始しようとする日の1ヶ月前までに、育児短時間勤務申出書を会社に提出するものとする。
2 育児短時間勤務申出書が提出されたときは、会社はすみやかに当該育児短時間勤務申出書を提出した者に対し、育児短時間勤務取扱通知書を交付する。
3 その他適用のため手続等については、本規定第6条から第8条および同第9条第2項から第7項までの規程を準用する。

(介護短時間勤務)
第45条 要介護状態にある家族を介護する従業員は、申し出ることにより、対象家族1人につき、短縮を開始しようとする日から3年間で2回までの範囲内で、原則として1日の所定労働時間を15 分単位で最大1時間30 分まで短縮することができる。
2 前項の定めにかかわらず、派遣社員および無期雇用派遣社員については、1日の所定労働時間を原則6時間とすることができる。

(介護短時間勤務の対象除外者)
第46条 前条の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する従業員は、介護短時間勤務の適用を受けることができない。
(1) 日々雇用される者
(2) 1日の所定内労働時間が6時間以下の者
(3) 育児・介護休業協定により介護短時間勤務の適用の対象から除外することとされた次の従業員
イ 入社後1年未満の者
ロ 1週間の所定労働日数が2日以下の者

(介護短時間勤務の申出の手続)
第47条 介護短時間勤務を希望する従業員は、短縮を開始しようとする日および短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として、短縮を開始しようとする日の2週間前までに、介護短時間勤務申出書を会社に提出するものとする。
2 介護短時間勤務申出書が提出されたときは、会社はすみやかに当該介護短時間勤務申出書を提出した者に対し、介護短時間勤務取扱通知書を交付する。
3 その他適用のための手続等については、本規定第20条から第22条および同第23条第2項から第6項までの規程を準用する。

(年間所定労働時間からの調整時間の除外)
第48条 中学校就学の始期に達するまでの子と同居し養育する、または要介護状態にある家族を介護する従業員(正社員に限る)は、申し出ることにより、就業規則別表に定める年間所定労働時間から調整時間を除外することができる。

(年間所定労働時間からの調整時間の除外の対象除外者)
第49条 前条の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する従業員(正社員に限る)は、調整時間の除外の申出をすることができない。
(1) 入社後1年未満の者
(2) 1週間の所定労働日数が2日以下の者
(年間所定労働時間からの調整時間の除外の申出の手続)
第50条 調整時間の除外を希望する従業員は、調整時間の除外を開始しようとする日(以下「除外開始予定日」という。)および除外を終了しようとする日(以下「除外終了予定日」という。)を明らかにして、原則として除外開始予定日の2週間前までに、調整時間除外勤務申出書を会社に提出するものとする。その他適用のための手続等については、本規定第6条から第8条および同第9条第2項から第7項までの規程を準用する。
2 従業員が前項の申出をした場合には、会社は、本規定第6条第3項に定める各種証明書の提出を求めることがある。
3 申出の日後に申出に係る子が出生したときは、調整時間除外勤務申請書を提出した者(以下この章において「申出者」という。)は、出生後2週間以内に会社に出生届を届け出なければならない。
4 除外開始予定日の前日までに、申出に係る子や家族の死亡等により申出者が子を養育または家族を介護しないこととなった場合には、申出はされなかったものとみなす。この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、会社にその旨を通知しなければならない。

(年間所定労働時間からの調整時間の除外の申出の期間等)
第51条 調整時間の除外の適用を受けることができる期間は、原則として調整時間除外勤務申請書に記載された除外開始予定日から除外終了予定日までとする。
2 前項の定めにかかわらず、除外終了予定日前に、次の各号に掲げるいずれかの事由が発生した場合には、その事由が生じた日(本項第8号の場合はその前日)をもって調整時間の除外は終了するものとする。
(1) 調整時間除外の申出に係る子や家族が死亡したとき
(2) 調整時間除外の申出に係る子が養子であった場合で、離縁または養子縁組が取り消されたとき
(3) 調整時間除外の申出に係る子が他人の養子となったこと等により同居しなくなったとき
(4) 調整時間除外の申出に係る子の特別養子縁組の不成立等のとき
(5) 離婚等により、調整時間除外の申出に係る対象家族との親族関係が消滅したとき
(6) 調整時間除外中の従業員が、負傷、疾病等により、調整時間除外の申出に係る子を養育または対
象家族を介護することができない状態になったとき
(7) 調整時間除外の申出に係る子が中学校就学の始期に達したとき
(8) 申出者について、産前・産後休業、育児休業、出生時育児休業または介護休業が始まったとき
3 前項第1号から第6号および第8号によって調整時間の除外が終了した場合、当該年度の調整時間を 12 分割した数値に4月1日より終了当月までの経過月数を乗じ、小数点以下を切り上げた時間数は申出者が勤務したものとみなす。
4 本条第7項第1号から第6号の事由が発生した場合には、申出者は原則として当該事由が発生した日に、会社にその旨を通知しなければならない。

第十一章 その他の事項
(給与等の取扱い)
第52条 育児・介護休業の期間の給与等の取扱いについて、正社員は給与規程、派遣社員および無期雇用派遣社員は各就業規則に定めるものとする。

(育児休業期間中の社会保険料の取扱い)
第53条 従業員が育児休業等をした場合で、社会保険料免除の要件を満たすときは、会社は、必要な手続きをとるものとする。

(介護休業期間中の社会保険料等の取扱い)
第54条 介護休業により給与が支払われない月における社会保険料の被保険者負担分および住民税の支払方法については介護休業申出の際に本人と協議して決める。

(年次有給休暇)
第55条 年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定にあたっては、育児・介護休業をした日ならびに子の看護等休暇および介護休暇を取得した日は出勤したものとみなす。

(育児・介護休業等を理由とする不利益取扱いの禁止)
第56条 会社は、従業員が育児・介護休業等の申出をしたこと、または育児・介護休業等を取得したことを理由として解雇その他不利益な取扱いをしない。

(法令および別規程との関係)
第57条 育児・介護休業、子の看護等休暇、介護休暇、育児のための所定外労働の免除、育児・介護のための時間外労働および深夜業の制限ならびに育児・介護短時間勤務等に関して、本規程に定めのない事項については、育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律その他の関係諸法令、就業規則および会社諸規程の定めるところによる。

付 則
(施行)
第58条 本規程は、2010 年6月30 日から施行する。
2 本規程の施行により、従前の育児休業・育児短時間勤務および介護休業・介護短時間勤務に関する規程は効力を失う。


2024 年4月1日 第三章 出生時育児休業制度の新設を始めとする全面改定
2025 年4月1日 育児・介護休業法改正に伴う改定
2025 年7月1日 改定
2025 年8 月25 日 改定

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