福利厚生

有給休暇

就業開始から6ヶ月継続して当社からの派遣スタッフとして就業した方に対して、勤務日数に応じた日数の有給休暇を付与いたします。
その後は継続勤務1年ごとに新たな有給休暇を付与いたします。
有給休暇の有効期間は2年間です。
雇用契約がない期間が連続して1ヶ月を超えた場合、有給休暇に関する資格は消滅いたします。
また、年10日以上付与される場合、年5日については取得が義務となりました。
付与日より時間がたっても取得されていない場合、ご相談の上、取得日を指定させていただく場合もございますので、計画的に取得するようにしてください。

有給休暇のご案内について

初回付与時のみ、取得方法等についてメールにてご案内いたします。

有給休暇の確認方法

Web給与明細に表示されますのでご確認ください。

有給休暇取得方法

派遣先企業の担当者に休暇の了解を得てください。Web勤怠への入力も忘れずに行ってください。

注意事項

有給休暇を使用できるのは労働義務のある日のみです。
派遣先の休業日(夏季・年末年始休業や契約書で休日と定められている日)には使用できませんのでご注意ください。

健康診断

一定の基準を満たした方に年1回の健康診断を当社指定の機関にて実施しております。
受診資格のある方には、メールにてご案内いたしますので、健康管理の為、受診していただきますようお願いいたします。

社会保険

就業条件が社会保険の加入資格を満たす場合、加入手続きを行います。

健康保険

加入者やその扶養家族が病気や怪我をした場合や、それが元で会社を休み給与の支払いを受けられなかった場合等に、必要な医療給付や手当金を支給する制度です。

厚生年金保険

加入者の老齢、障害または死亡に対して給付を行い、加入者とその家族の生活安定と福祉の向上を目的とする制度です。

加入資格

以下のすべての要件を満たす方は社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入となります。

  1. 週20時間以上の契約であること
  2. 賃金が月額8.8万円(年収106万円相当)以上であること
  3. 学生でないこと
  4. 2ヵ月を超えて雇用契約を結ぶ予定があること

雇用保険

加入者が、働く意思と能力がありながら失業した場合に給付を行う制度です。

加入資格

  • 雇用契約期間が31日以上見込まれること
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

労災保険

勤務時間中または通勤途中に負傷したり事故にあった際に、療養給付及び休業給付を行う制度です。

加入資格

  • 就業者は全員適用されます。

保険給付等

以下のような場合、営業担当者までご連絡ください。

通勤途中に駅の階段で足を踏み外し、捻挫をしてしまった。
通勤災害の手続きをいたしますので、営業担当者までご連絡ください。

業務中に人とぶつかり転倒をし、怪我をしてしまった。
業務災害の手続きをいたしますので、営業担当者までご連絡ください。

入院をすることになり、4日間会社を休むことになった。
⇒限度額適用認定証の発行手続きが可能です。
医療費が高額になった場合、こちらを提示すると、一医療機関ごとの支払が自己負担限度額までとなります。
必要かどうか医療機関にご確認ください。
※マイナンバーカードの保険利用登録を行っている場合は、限度額適用認定証は不要です。マイナ保険証で受診することで、所得区分に応じた自己負担額の適用を受けることができます。
「限度額適用認定証」の申請にかかるフローチャートはこちらから

⇒傷病手当金の手続きをすることが可能です。営業担当者までご相談ください。
(業務外の病気やけがで、療養のため仕事につくことができず、連続して4日以上休み、給料が支払われない場合に対象となります。1日につき標準報酬日額の3分の2を、4日目から支給されます。(3日間は待機で不支給、また医師の証明が必要)

各施設の利用について

弊社の社会保険に加入されている方は、出版健康保険組合の保養所スポーツ施設等の各種施設をご利用いただけます。詳しくは出版健康保険組合のホームページをご覧ください。

ご不明な点がありましたら、
フォームよりお問い合わせください。