派遣社員慶弔金規程

(目的)
第1条 本規程は、派遣社員およびその親族に慶弔があった場合の慶弔金の支給について定める。但し、登録のみの者、日々雇入れる者は除く。

(適用範囲)
第2条 本規程の適用範囲は、株式会社トーハン・コンサルティング従業員のうち、派遣社員および無期雇用派遣社員に適用する。

(支給)
第3条 慶弔金の支給は、次条の該当事由について届け出た従業員に対して直接行うものとする。但し、本人死亡の場合は、労働基準法施行規則自第42条至第45条に定める範囲および順位により支給する。
2 前項に際しては、事実を確認できる書類を添付し、事前または事後2週間以内に届け出なければならない。
3 本条に定める届け出を受理した営業担当者または担当部署は、直ちに必要な書類を添付のうえ管理部門へ提出し、管理部門は決裁を経て所定の慶弔金支給処理を行うものとする。

(慶弔金の種類)
第4条 慶弔金の種類は、次の通りとする。
(1)結婚(本人) 結婚祝金
(2)死亡(本人および親族) 死亡弔慰金

(計算)
第5条 慶弔金の計算における勤続年数とは、採用の日から支給事由発生の日までの満年数とする。但し、休職期間、未稼働期間は勤続年数より除外する。

(結婚祝金など)
第6条 勤続1年以上の派遣社員本人が結婚または入籍した場合、結婚祝金として5,000円を支給する。
2 慶祝電報は勤続年数にかかわらず必要に応じて会社名並びに社長名をもって行う。金額などはその都度協議しこれを決定する。

(死亡弔慰金)
第7条 従業員が死亡したときは、勤続年数にかかわらず30,000円を死亡弔慰金として支給する。但し、業務上での死亡の場合は、その都度協議しこれを決定する。
2 派遣社員の配偶者が死亡したときは、勤続年数にかかわらず10,000円を死亡弔慰金として支給する。
3 派遣社員の同居する実父母が死亡したときは、勤続年数にかかわらず5,000円を死亡弔慰金として支給する。
4 本条第1項から第3項の死亡弔慰金については遺族の意思を尊重し、支給しない場合もある。

(その他必要と認めたとき)
第8条 会社は前各条のほか、これに準ずる事態の発生した場合は、その程度あるいは諸般の事情を調査勘案のうえ、協議して適当と認められる慶弔金または見舞金を支給する。

付則

(改廃)
第9条 本規程を改廃するときは、従業員代表の意見を聴いて行うものとする。

(施行)
第10条 本規程は、2005年5月20日より施行する。

2015年 9月 1日 改定
2016年11月14日 改定
2024年 4月 1日 改定

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