労災保険
労災保険(労働者災害補償保険)とは、勤務時間中または通勤途中に負傷したり事故にあった際に療養(補償)給付および休業(補償)給付が受けられる制度です。
! ポイント !

労災保険とは
労災保険が適用される災害には、業務中に発生した業務災害、通勤途中に発生した通勤災害の2種類に分けられます。
業務災害
業務災害とは、就業中に業務が原因となった怪我や病気、障害や死亡を指します。業務と傷病等との間に一定の因果関係、「このような仕事をしなかったら、この災害は起きなかった」と言えるような関係にある災害が業務災害であり、「業務遂行性」と「業務起因性」2つの要件があります。
通勤災害
通勤災害は、労働者が家と職場の往復など、通勤により被った傷病等を指します。この場合の「通勤」とは、就業に関し、(1)住居と就業場所との間の往復、(2)単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動、(3)就業場所から他の就業場所への移動を、合理的な経路及び方法で行うことをいい、業務の性質を有するものを除きます。尚、通勤の途中で逸脱または中断があると、その後は原則として通勤とはなりませんが、日常生活上必要な行為(例)日用品の購入、病院又は診療所において診察又は治療を受けること等 をやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、逸脱または中断の間を除き、合理的な経路に復した後は再び「通勤」となります。
※詳細については、こちらのパンフレットをご確認ください。

交通事故の場合
相手もしくは自分がかけている保険を使うのが原則となり、通常、労災申請は行いませんが、相手が逃げて保険が使えない、相手側の保険では休業給付まで補償してもらえない、自損事故で怪我の治療に保険が適用されない、といったケースに該当する場合はその旨当社へお申し出いただきますようお願いいたします。
手続きの流れ
1.状況の連絡をする
派遣先と当社へ必ず連絡ください。営業担当より「怪我をした日・その状況」「怪我の具合」「出社状況」をお伺いいたします。その後、営業担当より本ページのご案内と専用フォームより行う災害状況報告への回答方法をご案内いたします。
電話番号:03-3267-8686 又は 各営業担当のアドレス
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2.状況を報告をする
こちらより当社事務担当へ災害状況報告が必要です。
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3.病院で診察を受ける
業務中又は通勤中の怪我で、労災の書類を会社に用意してもらっている事を伝え、その病院が労災指定病院かどうかを必ずご確認ください。
※その日の代金は、病院によって異なりますが(労災の申出があったため0円、3割、労災で健康保険が使えないので10割など)後日返金されます。
※受診した医療機関が複数ある場合や薬局に行った場合はその旨お申し出ください。
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4.申請書類のお渡し
いただいた状況報告を確認し、ご指定いただいた方法に沿って必要書類をお渡しいたします。
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5.書類を記入する
必要事項を記入し、書類裏面:派遣先様のご記入欄にご署名をいただきます。
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6.書類を提出する
コピーを1部当社へ返送、原本は病院へ提出してください。
前回の診察の際に代金を支払っている場合は、その領収書も必ず添付してください。
代金の返金に必要です。
労災認定された場合、治療費は全額国が負担するため自己負担額はありません。
尚、労災で負担されるのは、病院での治療費、薬代、装具代などです。また休業をしたで賃金が支払われなかった場合は第4日目から休業給付が支給される制度があります。いずれも医師の証明が必要となりますので、当社からお渡しする書類を必ずご確認いただきますようお願いいたします。