主な保険給付等
健康保険
療養の給付
病気や怪我をして病院にかかった場合、医療費の7割の給付が受けられます。
以下に該当する場合は健康保険による診療は受けられませんので、受診する際にマイナ保険証など提示せず労災で受診する旨をお伝えください。
1、通勤途中に駅の階段で足を踏み外し、捻挫をしてしまった。
⇒通勤災害の手続きをいたします。
2、業務中に人とぶつかり転倒をし、怪我をしてしまった。
⇒業務災害の手続きをいたします。
高額療養費
1ヶ月にかかった医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が高額療養費として支給されます。尚、マイナ保険証で医療機関などを受診される場合、申請することなく、自動的に医療費の負担が限度額までに抑えられます。マイナ保険証以外を提示して医療機関などを受診された場合で、高額な医療費がかかる場合には、限度額適用認定証の発行手続きが可能です。医療費が高額になった場合、こちらを提示すると、一医療機関ごとの支払が自己負担額までとなります。必要かどうか医療機関にご確認ください。70歳以上の方は自己負担額が異なることがあります。
限度額適用認定証
医療費が高額になったとき、出版健保に事前に申請して交付を受けた「限度額適用認定証」を医療機関に提示すると、1医療機関ごとの支払を所得区分別自己負担限度額までに留めておくことができる証書です。
※限度額適用認定証が不要となるケース
オンライン資格確認を導入している医療機関等では、マイナンバーカードを保険証として利用できます。 また、上記医療機関等では、限度額適用認定証がなくても、窓口での支払いを自己負担限度額までとすることができます。
「限度額適用認定証」の申請にかかるフローチャートはこちらから
(注意)
・マイナポータル等での事前登録が必要です。
・オンライン資格確認未導入の医療機関等では、引き続き限度額適用認定証の提出が必要になります。
詳細はこちらをご確認ください。
傷病手当金
私傷病のために働くことができず、仕事を休み給与の支払いを受けられなかった場合(連続して4日以上仕事を休み、その間の報酬が支払われない場合)傷病手当金の手続きをすることが可能です。休んだ期間のうち、最初の連続した3日間を除き4日目より1年6ヶ月の範囲で1日につき、支給開始日の属する月以前の直近12ヶ月の標準報酬月額平均額を30で割った額の3分の2相当額が支給されます。(3日間は待機で不支給、また医師の証明が必要)
その他給付に関する詳細は出版健康保険組合HPをご確認ください。
任意継続被保険者制度
被保険者が退職等した場合でも、継続して2ヶ月以上の被保険者期間があれば、被保険者資格を継続できます。各種保険給付は一般被保険者と同じです。被保険者期間は、最長2年間です。資格喪失日より20日以内にお手続きが必要となります。
詳細はこちらをご確認ください。
<任意継続被保険者制度の問い合わせ先>
出版健康保険組合 適用課 03-3292-5005
厚生年金保険
老齢厚生年金
原則として国民年金と合わせて25年以上の加入期間がある場合、65歳から支給されます。
障害厚生年金
加入期間中の病気や怪我により障害の状態となった場合に支給されます。
遺族厚生年金
死亡した場合に、その人によって生計を維持されていた一定の遺族に対して支給されます。
ねんきんネットのご案内
これから年金を受け取る方へ&現在年金を受け取っている方へ
ねんきんネットをぜひご活用ください。
介護保険
介護給付
要介護認定を受けた方が居宅サービス・居宅介護支援・施設サービス・地域密着型サービスを受けることができます。
予防給付
要支援1、2を受けた方が介護予防サービス・介護予防、日常生活支援総合事業・介護予防支援・地域密着型介護予防サービス受けることができます。
労災保険(労働者災害補償保険)
療養(補償等)給付
療養した医療機関が労災保険指定医療機関の場合には、「療養補償給付たる療養の給付請求書」を医療機関に提出することにより療養費を支払いが発生いたしません。請求書は医療機関を経由して労働基準監督署長に提出されます。
休業(補償等)給付
休業した場合は第4日目から支給されます。申請の場合は「休業補償給付支給請求書」を労働基準監督署長へ提出します。
その他の保険給付
障害(補償等)給付、遺族(補償等)給付、葬祭料、傷病(補償等)年金及び介護(補償等)給付などの保険給付があります。これらの保険給付についてもそれぞれ、労働基準監督署長に請求書などを提出することとなります。
保険料
健康保険・介護保険・厚生年金保険の保険料は、1ヶ月の給与額をいくつかの等級に区分した仮の報酬にあてはめ(標準報酬月額)、これに保険料率を乗じた額となり、毎月定額となります。
※保険料率は改定されることがあります。
また保険料の見直しは、毎年1回4~6月に支払われた給与の平均を基礎に行われ、9月分から変更となります。一度決定された保険料は、時給の昇(降)給などによる固定的賃金の変更等により給与に大幅な変動がない限り、原則として1年間適用されます。(詳細はこちらをご確認ください。)
被扶養者の認定
ご家族(被扶養者)がいらっしゃる場合は別途手続きが必要となり、被扶養者の状況によりご準備いただく書類が異なります。被扶養者とは主として被保険者によって生計を維持されている方で、出版健康保険組合の審査により認定された方となります。単に”親子”または”同居”しているというだけで被扶養者になれる訳ではありません。
(1)同居の場合
対象者の年収が130万円未満、かつ、被保険者の年収の半額未満
(2)別居の場合
対象者の年収が130万円未満、かつ、被保険者の援助額より少額
※60歳以上または一定の障害のある方の場合は130万円を180万円に読み替えます。
※年収とは、年金や失業給付などを含み、課税・非課税を問わずすべての収入が対象です。
詳細はこちらをご確認ください。
被扶養者の確認調書について
定期的に被扶養者を有する被保険者に対し、扶養の事実確認のため出版健保にて調査を行っています。調査の結果、被扶養者の認定基準を満たしていない場合は出版健保の審査により認定資格が削除されることとなります。
被扶養者の申請について
被扶養者の申請をするとき、または、被扶養者でなくなるときはお問合せフォームよりご連絡ください。
社会保険加入後の手続き
~国民健康保険に加入していた方、被扶養者になっていた方~
ご自身でのお手続きとなります。役所等へお問合せいただき、速やかにお手続きください。国民年金や国民健康保険の前納制度を利用されている場合は、加入手続き後還付請求をすることができますので、該当する方はご確認ください。また被扶養者になっていた方は、扶養していた方の会社へ申し出いただき、扶養を抜ける届出を行ってください。
その他、氏名や住所が変わったとき・被扶養者を追加するとき・被扶養者を削除するとき、また認定基準を満たさなくなったときに該当する場合は手続きが必要となりますので速やかにご連絡ください。
契約終了に伴う社会保険の手続き
契約終了日までに次のお仕事が決まらなかった場合、契約終了日を以って、健康保険・厚生年金保険は喪失いたします。但し、面談の予定がある方は引き続きご使用できる場合がありますので、必ず営業担当へご確認ください。
(1)喪失について
・健康保険、厚生年金保険の加入資格がなくなります。
・契約終了日以降は健康保険を使った医療受診はできません。
・日本ではすべての国民に医療保険、年金保険への加入が義務付けられているため、他制度への切り替えが必要です。
(2)社会保険の切り替え手続き
契約終了に伴い社会保険を喪失した後は、各自医療保険(国民健康保険、家族の扶養など)、 年金保険(国民年金)への切り替えが必要となります。
健康保険
①保険料 ②加入要件 ③手続方法
| 種類 | |
| 国民健康保険 ※1 | ①市区町村へ確認 ②契約終了後14日以内 ③市区町村の窓口 |
| 任意継続 | ①任意継続制度のご案内より確認 ②継続して2ヵ月以上加入&喪失日から20日以内 ③出版健保の窓口(郵送可) |
| 家族の扶養 | ①収入要件あり ②かかりません ③ご家族の会社の担当者へ問合せ |
※1 国民健康保険料・保険税の減免について(厚生労働省)
災害、その他特別の事情により国民健康保険料(税)を納めることが困難な場合、国民健康保険料(税)の減免や納付猶予を受けられる場合があります。まずは、市町村国保の場合はお住まいの市町村(特別区を含む)の国民健康保険の窓口まで、国民健康保険組合の場合は加入されている国民健康保険組合又は各都道府県の窓口までお問い合わせください。
国民年金
①保険料 ②加入要件 ③手続方法
| 種類 | |
| 国民年金 | ①17,510円/令和7年 ②なし ③市区町村の窓口 |
| 配偶者の扶養 | ①かかりません ②収入要件あり ③配偶者の会社の担当者へ問合せ |
契約終了に伴う雇用保険の手続き
契約終了日までに次のお仕事が決まらなかった場合、契約終了日を以って、雇用保険は喪失いたします。但し、面談の予定がある方は引き続きご加入できる場合がありますので、必ず営業担当へご確認ください。
(1)喪失について
契約終了日で雇用保険は喪失となりますため、離職票を発行いたします。
(2)失業給付について
失業給付の受給要件(原則)
雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上あることかつ被保険者期間が12ヶ月あること
※被保険者期間:契約終了日から遡った各月に給与支払い日数が11日以上の月を1ヶ月として計算。
※離職理由によって受給要件は変わります。
失業給付に関する詳細(受給資格・手続き方法・給付開始時期・受給金額等)については、最寄りのハローワークへお問合せいただきますようお願いいたします。