任意継続制度のご案内

被保険者が事業所を退職しその資格を喪失したときでも、一定の条件をもとに個人の希望により、被保険者資格を継続することができます。被保険者期間は最長2年間です。

1.資格要件

  • 資格喪失日の前日まで継続して2ヵ月以上の被保険者期間があること
  • 資格喪失日から20日以内に申請すること

任意継続被保険者になるためには、上記いずれの要件も満たすことが必要です。

2.資格取得手続き

  • 任意継続被保険者資格取得申込書
  • 念書

被扶養者がいる場合の追加書類

  • 被扶養者(異動)届(任意継続・特例退職被保険者用)
  • (任意継続・特例退職)無収入に関する現況届

取得手続きは、上記の書類を提出します。被扶養者がいる場合は上記の書類のほか、証明書等が必要な場合がありますので、事前に下記提出先までお問い合わせください。

任意継続被保険者の資格取得日は被保険者資格を喪失した日となり、従前からの資格を継続します。(資格の継続とは、空白の期間がないことですので、保険番号は変更になります)

申請期限

資格喪失日から必ず20日以内に申請をしてください。資格喪失日から20日を過ぎた後の申請については、「忘れていた」や「知らなかった」などの理由では認められません。

3.標準報酬月額と保険料

  • 退職時の標準報酬月額
  • 平均標準報酬月額380,000円(令和7年度)

保険料は全額本人負担となり、上記のうち、いずれか低いほうに決められます。

保険料の納入方法には各月払いと割引のある前納制度があります。

最後の給与明細の健康保険料40歳以上40歳未満標準報酬(千円)健康保険料介護保険料
8,01020,16016,92018016,9203,240
8,45521,28017,86019017,8603,420
8,90022,40018,80020018,8003,600
9,79024,64020,68022020,6803,960
10,68026,88022,56024022,5604,320
11,57029,12024,44026024,4404,680
12,46031,36026,32028026,3205,040
13,35033,60028,20030028,2005,400
14,24035,84030,08032030,0805,760
15,13038,08031,96034031,9606,120
16,02040,32033,84036033,8406,480
16,91042,56035,72038035,7206,840

上記の保険料は令和7年度です。
標準報酬は58,000円~380,000円ですので、上記以外は下記提出先までお問い合わせください。

4.提出先

任意継続のお手続は、会社を通さずにご自身で直接行います。申請書の取り寄せやご質問も下記までご連絡ください。

〒101-8304 東京都千代田区神田駿河台1-7 出版健康保険組合 適用課 TEL. 03-3292-5005

ご不明な点がありましたら、
フォームよりお問い合わせください。