有給休暇について
有給休暇は、起算日(就業開始日)から6ヶ月経過後に、勤務日数に応じて付与されます。初回の有給休暇の付与時には、「年次有給休暇のお知らせ」をご案内いたします。勤怠への記入方法や諸注意をご確認いただき、皆さまの身体と心のリフレッシュのために計画的な取得をお願いします。
1.有給休暇の種類
- 全日休暇
- 時間単位の年次有給休暇(以下、時有給)※年5日の範囲で1時間単位のみで取得可能
2.有給休暇の日数と有効期限
(1)通常の労働者
| 継続勤務年数(年) | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5年以上 |
| 付与日数(日) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
(2)週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満
| 付与日数(日) | 所定労働日数/年 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5年以上 |
| 4 | 169-216 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
| 3 | 121-168 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | 73-120 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 1 | 48-72 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
有効期限は付与日より2年間(※)
- 個人の付与日は、マイページ>ファイル>有給休暇情報ファイルからご確認ください。
- 付与された有給休暇が消化しきれなかった場合は、翌年度に繰り越すことができ、翌年度は前年度分より消化します。
- 時有給の残時間も翌年度に繰り越すことができますが、1年間の使用時間は最大5日分までです。
※雇用契約が1ヶ月以上あいた場合、有給休暇は消滅します。
3.残日数の確認方法
WEB給与明細より
有給休暇の計算は「付与日以後の給与締切後に計算」されるため、付与月の給与明細には表示できません。付与月の給与明細に有給の表示がない場合でも、付与日以降はご使用いただけます。該当日の勤怠がすでに承認され変更ができない場合は、その旨をご連絡ください。
(例)24年8月1日が初回付与日の場合(24年2月1日就業開始・末締め15払い)
| 24年8月1日 | 初回付与日 | 8/1から有給取得が可能です。 |
| 24年8月15日 | 給与支給日 | この給与明細は7末締めのため有給は未表示ですが、8/1から有給の使用は可能です。 |
| 24年9月15日 | 給与支給日 | 付与日以後(8/1)の給与締切後(8/31)のため有給が計算され表示されます。表示内容–> 8/1の付与日数、8/1~8/31の取得日数、8/31時点での残日数です。 |
| 翌年8月1日 | 2回目付与日 | 8/1日から有給取得が可能となりました。(発生要件を満たした場合のみ) |
| 翌年9月15日 | 給与支給日 | 付与日以後(8/1)の給与締切後(8/31)のため有給が計算され表示されます。 表示内容–> 8/1の付与日数、8/1~8/31の取得日数、8/31時点での残日数(前年分に残日数がある場合は前年分+当年分を合算して表示) |
4.取得方法
原則、事前申請(以下①~③)により取得します。体調不良など突発的な理由の場合は、後日でも有給休暇を取得することは可能です。
- 派遣先への連絡
- 【有給・時有給・欠勤申請フォーム】により申請
- WEBタイムシートへの入力
例外は、体調不良など突発的な理由に限ります。WEBタイムシートへの入力は後日でも可能ですが、派遣先と弊社への連絡は、始業開始前までの連絡が必要です。
たとえば、発熱のため急遽当日に有給を使用したい場合は、派遣先には始業開始時間前までの連絡をしていただき、弊社には申請フォームで連絡、WEB勤怠の入力は翌日でも可とします。
5.タイムシートへの入力方法
| 休暇の種類 | 入力箇所 | コメント |
| 全日休暇 | 【出欠】出勤➡有給に変更 | 有給 |
| 時有給 | 【出欠】出勤➡時有給に変更 【時有給】➡取得時間を入力 | 時有給 |
※e-staffingのタイムシートは、備考欄に該当時間と時有給と入力
6.注意事項
6-1.全日休暇
有給休暇は、原則として労働義務のある日に取得できる権利です。つまり、土日祝日や会社の創立記念日などの休日は本来労働義務がないため、有給休暇を充当することはできません。
年10日以上の付与がある場合は、全日休暇(時有給は不可)で年5日の取得が義務となります。1年以内の取得が進んでいない場合は、会社側から取得時季を指定させていただくことになります。
6-2.時間単位の年次有給休暇
①所定労働時間を1時間単位に繰り上げ
時間単位の年次有給休暇を取得する場合、所定労働時間に1時間未満の時間がある場合は、1時間に繰り上げとします。(最大5日間、時有給として取得する場合のみ)
| (例)所定労働時間が7時間15分の場合 | |
| 時有給は最大何時間? | 8時間×5日=40時間 |
②時間有給の取得上限
1日に使用できる時有給の上限時間は所定労働時間までとなります。また、労働時間のない日や休憩時間には、時有給は使用できません。
| (例)9時~17時(休憩1時間)の場合 | |
| 午後に時有給を取得する場合 | 9時~12時までの3時間勤務 13時~17時までの4時間の時有給 ※休憩時間は除く |
| 出勤せずに1日休む場合 | ✖ 7時間の時有給 〇 1日の全日休暇 |
③時有給の取得単位は「1時間単位のみ(分割は不可)」
始業時間からの30分と業務終了前30分を合わせての1時間とすることはできません。早退等をする場合はご注意ください。
| (例)業務終了時間が17時15分の場合 | |
| 15時に早退する場合 | 15時~17時の2時間の時有給 17時~17時15分の15分は早退(無給) |
| 出勤時間と時有給で1日分としたい場合 | 15時15分までの勤務 15時15分~17時15分の2時間の時有給 |
④昼休憩時間は、時有給の対象外です
昼休憩の前後で時有給を使用する場合、出勤時間と時有給を合わせて1日分とすることができない場合があります。派遣先の了解を得た場合は、昼休憩の時間を変更することは可能ですが、それ以外は早退(無給)となります。昼休憩の時間は、時有給の対象時間にはなりません。
| (例)9時~17時15分 休憩時間が固定 | 休憩時間:11時30分~12時30分 |
| 午前中に時有給を使用 | 9時~11時に2時間の時有給 午後は業務開始時間より |
⑤時有給の残時間の精算を行う場合があります(就労先の変更時)
就労先の変更就労先の変更時に時有給の残時間がある場合(所定労働時間が異なる場合のみ)システム上、時有給の残時間が所定労働時間の変更に対応できないため、変更前の勤務先時給にて時有給の残時間を精算させていただきます。
⑥時有給取得に際してのお願い
以前まで私用遅刻や私用早退で無給となっていた時間に時有給を使用することが可能となりました。1時間単位で取得が可能となりますので、効率的にご利用いただければと思います。
ただ、前述の通り取得上のルールが煩雑なため、時有給を取得した場合は、できるだけ1日単位でのご利用をお願いします。(1日分を崩し始めたら1日分は是非ご使用ください)
| 付与日から1年以内 | できるだけ、区切りよくご利用ください。 |
| 時有給(1日・6時間×5日=30時間/年間) | (6の倍数)6・12・18・24・30時間 |
| 時有給(1日・7時間×5日=35時間/年間) | (7の倍数)7・14・21・28・35時間 |
| 時有給(1日・8時間×5日=40時間/年間) | (8の倍数)8・16・24・32・40時間 |
7.時間単位の年次有給休暇 WEB勤怠の入力方法
・時間単位の年次有給休暇は1時間単位でのみ取得が可能な為、早退や遅刻する場合の開始時間に注意をしてください。
・昼休憩の時間により1時間がまとめて取れない場合、派遣先の了解を得た場合は昼休憩をずらすことは可能です。
・私用遅刻や私用早退扱いとしていた時間に使用することができますので、計画的にご利用ください。
7-1.早退の場合
<具体例>
| 勤務時間9:00-17:15で →15:15に早退をする場合 | 実働 5時間15分(9:00-15:15/休けい1) 時有給 2時間(15:15-17:15) |
| 勤務時間9:00-17:15で →15:00に早退する場合 | 実働 5時間(9:00-15:00/休けい1) 時有給 2時間(15:00-17:00) 早退(無給)(17:00-17:15) |
<日次勤怠>

<月次勤怠>

7-2.中抜けの場合
<具体例>
| 9:00-17:15(休1h)で2hの中抜けをする場合 | 休憩時間を増やして入力をする(1+2=3) 就業時間 9:00-17:15 昼休憩 12:00-15:00(本来1h+中抜け2h) 時有給 2時間 |
| !? よくある間違い | 中抜けの時間を実働から引き忘れる。中抜けした分は労働をしていないので、実働時間からは抜いて(休憩時間に入れて)ください。 |
<日次勤怠>

<月次勤怠>
