年末調整とは

年末調整や源泉徴収票の発行方法についてご案内いたします。

年末調整について

1, 年末調整とは

年末調整とは、1月〜12月までの毎月の給与から控除されている所得税を、税務署で行う確定申告の代わりに会社がその年1年間の正しい所得税額に調整する手続きです。状態により、還付金・徴収金が発生します。なお、年末調整はその年の最後の給与を受け取った会社一社のみでしか行うことができません。

詳細は国税庁ホームページも合わせてご確認ください。

2, 実施条件

  • その年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書が提出されている事
  • その年の12月にトーハン・コンサルティングから給与の支払いがある事

手続きに関する詳細は、10月下旬~11月初旬頃にご案内予定です。

3, 年末調整の流れ

10月下旬~11月初旬12月翌年1月
WEB申請
添付書類の郵送
年末調整
還付&徴収
源泉徴収票のお渡し

4, 提出書類

※翌年の扶養控除申告書が未提出の場合、翌年の1月からの給与計算は、高い税率にて所得税を計算することになります。高い税率で計算され控除された所得税は年末調整にて精算となるため、忘れずに提出をしてください。

年末調整で申告できるもの(全て当年分)

  • 前職の源泉徴収票(乙欄や丙欄に印なし)
  • 生命保険料控除(一般の生命保険料/介護医療保険料/個人年金保険料)
  • 地震保険料(地震保険料/旧長期損害保険料)
  • 小規模企業共済等掛金控除(小規模企業共済法で定められた共済契約の掛金)
  • 社会保険料控除(給与控除以外の健康保険料や介護保険料、国民年金保険料など)
  • 確定拠出年金(iDeCo)
  • 住宅控除(2年目以降)

年末調整で申告できないもの

  • 乙欄や丙欄に印がある源泉徴収票
  • 退職所得の源泉徴収票
  • 医療費控除
  • ふるさと納税
  • 支払調書
  • 住宅控除(購入初年度)
入社初年度で、弊社の前に就業実績がある方
  • 前職の源泉徴収票(乙欄・丙欄に印のあるものは対象外)

年度内に給与の支払いがあった全ての源泉徴収票の提出が必要となります。発行に時間がかかる場合があるようですので、お早目に前職へご依頼ください。

対象者

  • 今年の1月以降、弊社の前に就業されていた会社がある方
  • 12月に退職され、今年の1月にお給与が支払われている方
生命保険・社会保険・iDeCo等を申告される方

通常10月頃から、各保険会社から保険料控除証明書、iDeCoの場合は国民年金基金連合会から掛金振込証明書が送付されます。原本の提出が必要です。お手元に届きましたら、ご確認いただき紛失されないようご注意ください。

  • 国民年金保険料の控除証明書がない場合、年度内の受領印のある領収書原本でも可能です。
  • 給与控除ではなく、ご自身で支払った健康保険料・介護保険料の証明書は不要です。

5, 年末調整後

正しい所得税の金額を再計算し、過不足金額の調整を行います。こちらは12月の給与明細に反映されます。

源泉徴収票について

ご登録の住所、又はアドレス宛にお送りいたします。原則として再発行いたしませんので、大切に保管をお願いいたします。

継続勤務中の方

1月下旬までにメールにて配信

年の途中で退職された方

最終の給与支給日に郵送にてお渡し(再発行はデータでのお渡しのみとなります)

印刷方法はこちら

確定申告について

原則会社員の場合、勤務先で年末調整を行うため確定申告を行う必要はありませんが、ご状況により((例)フリーの収入がある方など)確定申告をする必要がある場合がございます。最寄りの税務署、又は国税庁確定申告電話相談センターへご相談いただきますようお願いいたします。

確定申告は所得税法により「翌年の2月16日~3月15日までの間に確定申告すること」が定められています。(3月15日が土日祝日の場合は次の平日までに期日が延長される)

年末調整Q&A

Q1:年末調整とは何ですか?

A1:年末調整とは、給与や賞与から源泉徴収で天引きされた所得税の過不足を調整する手続きのことで、1年ごとに行われます。所得税を納めすぎた場合は還付され、不足があれば追加で徴収されます。詳しくは「年末調整とは所得税の過不足を調整する手続きのこと」をご確認ください。

Q2:年末調整で必要な申告書は?

A2:年末調整で必要な申告書は、年末調整の時期になると、会社から配布されます。主な申告書は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」「給与所得者の保険料控除申告書」「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 兼 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書」(該当者のみ)の4つです。従業員は配布された申告書の中から該当する事項を記入し、保険料控除証明書などを添付して会社に提出します。詳しくは「年末調整で提出が必要な申告書」をご確認ください。

Q3:年末調整の申告書を提出しないとどうなりますか?

A3:従業員が年末調整で必要な申告書を提出しないと、所得税を確定させられず、正しい納税ができなくなってしまいます。その場合、各種の控除が受けられず、納めすぎた所得税が還付されません。また、控除が少ないと所得が多くなるため、住民税も多くなります。さらに、自分で確定申告を行う必要がありますのでご注意ください。詳しくは「年末調整の申告書を提出しないとどうなる?」をご確認ください。

Q4:年末調整が行われるのはいつですか?

A4:年末調整の作業は、毎年10月から翌年の1月までのスケジュールで行われることが多いでしょう。多くの会社では、毎年10月中旬頃から年末調整に必要な申告書が配布されるので、従業員は必要事項を記入し、保険料控除証明書などを添付して会社に提出します。会社は、従業員から提出された申告書と保険料控除証明書などにもとづいて正しい所得税額を確定させ、還付または追加の徴収分を給与に反映します。詳しくは「年末調整のスケジュール」をご確認ください。

ご不明な点がありましたら、
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